世界メシア教(教主:岡田陽一/理事長:成井圭市郎)は、特許庁に登録した文字商標「世界メシア教」に関して、MOA美術館の運営で知られる宗教法人世界救世(きゅうせい)教(教主:渡瀬信之/管長:長澤好之)が提訴していた一連の裁判に「完全勝訴」したことをご報告いたします。1. 訴訟の経緯当教団は、平成30年10月に文字商標「世界メシア教」を特許庁に出願したところ、宗教法人世界救世教は2度にわたって反対意見を提出するも、特許庁は令和元年12月に商標登録を認めました。特許庁が商標登録したことに対し宗教法人世界救世教はさらに異議申立てを行いましたが、特許庁は商標登録の維持を決定。その後、宗教法人世界救世教は、商標の無効審判請求を行いましたが、特許庁は宗教法人世界救世教の主張を一切認めず、令和5年9月21日にその申立てを退け、当教団による「世界メシア教」の商標登録を認めました。宗教法人世界救世教は、商標登録を認めた特許庁の判断が間違っており、商標の登録を取り消すべきである旨を主張し、令和5年10月に知的財産高等裁判所へ提訴するにまで至りましたが、同裁判所は令和6年5月21日、原告である宗教法人世界救世教の請求をすべて棄却する旨の判決を言い渡しました。宗教法人世界救世教はこの判決に対し、最高裁判所に上告しませんでしたので、判決は確定し、当教団が完全勝訴いたしました。2. 知的財産高等裁判所での訴訟の概要原告 :宗教法人世界救世教被告 :世界メシア教(当教団)原告側請求:特許庁が「世界メシア教」の商標登録を認めて宗教法人世界救世教の申立てを棄却したことに対し、その審決を取り消すもの。3. 知的財産高等裁判所の判決「主文:1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は、原告の負担とする。」との言い渡しがなされました。判決文において、宗教法人世界救世教のすべての請求が棄却され、主張もすべて排斥されているため、当教団の完全勝訴となります。